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◆裁判の様子

7月までの起訴状や意見陳述まとめDL(PDFファイルのzip詰め合わせ)

まず最初の起訴状(検察側意見を赤で記述)

次に、所持の起訴状

そして、施用で追起訴。

幇助と所持についての検察の冒頭陳述要旨。

注釈:
 6月8日の①②事件の検察官冒頭陳述で、アカシア茶を飲んで大学生が「手足をばたつかせるなどして苦しみだしたことから、(友人が)119番通報をした」旨主張する点について、弁護人から、
「検察官請求証拠によれば、当時、大学生はブロンなどの薬を大量服薬しており、アカシア茶を飲用したことと、救急搬送されたことの因果関係は立証することのできない事実であり、あたかもアカシア茶が危険なものであるかのように述べるのは不適切である」
 と異議が出された。
 検察官は、「因果関係があるとも書いていない」「犯行発覚の経緯を説明するという限りで陳述したい」と述べ、因果関係の主張を行わない旨公判調書に記載されることになった。

公訴事実に対する認否(自分と弁護側の意見を青で記述)

以下、弁護人の意見陳述。

少し間をおいて、6/26の起訴状。

100日間の拘束がとけ、保釈された一週間で再び逮捕された時のもの。争点が同じ案件で、任意取調べに応じているにもかかわらず再び拘束したのはなぜ?

そして施用についての検察の冒頭陳述。

公訴事実に対する認否。

弁護人の意見陳述。

※注釈:
 7月20日第2回公判のやり取りの中で、検察官は「お茶がDMTを含有する水溶液であり、水溶液は植物ではないから麻薬である」という主張しか出していないが、弁護人の詳細な反論に対する再反論はいつ頃出す予定かを問われ、「請求証拠の不同意部分の立証で足りると考えている」と返答した。
 しかし、弁護人が「不同意部分の内容では、再反論として噛み合っているとは思われない。早期に検察官の主張を明らかにされたい」と述べ、裁判長からも、「次回までに検察官の方で主張を明らかにするように」との訴訟指揮がなされた。
 検察官は、お茶が麻薬であることを「当然の前提」としてやり過ごすことを目論んでいたようだが、裁判所は被告人らの反論に一定の説得力を認めたため、争点化して十分な再反論を行わなければならない状況に追い込まれた。

2020/09/02更新 主張書面

検察からの起訴状二つです。これで最後らしく、合計7件の起訴状が届きました。

それに対し弁護側が求釈明を申し立てます。

それを受けた検察側の回答書と意見書です。今のところこれだけが検察側の全意見です。

それに対し、さらに弁護側の求釈明が続きます。9/7の公判で検事さんに対し以下のように問い質しました。

そして、被告人が公判当日話した内容(上述の被告人求釈明事項要旨のこと)です

9月7日に行われた第三回公判の様子は、その場にいた各人それぞれがtwitterで経過報告をしています。ざっくりまとめてみました。
https://min.togetter.com/rcGPD3h

2020/10/8更新:検察さんの主張が更新されました。

それに対する弁護側の反論です。

被告人の意見です。これもまた自分が喋りました。

弁護人の意見陳述です。

ここまででようやく、すべての論点、主張、争点が出揃いました。

論点:
・お茶を作る行為が違法かどうか
・できたお茶が違法なものかどうか
・お茶を作って飲む行為が宗教行為として認められるかどうか

検事側はまだ他に主張する予定とのことですので、以下は弁護人の主張です。

↓弁護人主張↓

⑴麻薬の定義から除外されている「植物の一部分」である
根拠:
・⑷国際麻薬統制委員会の見解
・お茶は検事の言う「DMTを含有する水溶液」ではない。科学的に正しく記載すると、「植物性アルカロイドや植物性ポリフェノールや粗セルロース塊等を含有するコロイド溶液」である。

⑵化学的変化を伴わず「製造」ではない
根拠:
・大コンメンタールⅠの記載内容
・厚生省薬務局麻薬課が「水で煮出す」という製造方法を想定していなかった
・麻薬原料植物以外の植物の利用を広く制限してしまう

⑶明確性の原則に反する(罪刑法定主義違反)
根拠:
・ヒトの血液、尿、レモン、オレンジの果汁は、「DMTを含有する水溶液」だが、これらが麻薬でないなら基準が法定されていない
・その他にも、DMTが入っているのに規制されていない商品がいくつもある。

⑸宗教的行為である
根拠:
・スピリチュアル体験、サイコアクティブ体験を通じ、精霊と出会い、世界のあり方を再認識する、精神疾患を治療するというシャーマニズムの宗教儀式として行っていた。

⑹麻薬の故意がない
根拠:
・過去の厚労省の見解

↓争点↓

・「溶質」は植物の域を出ない
・「茶殻」が液体中に浮遊、容器内にも付着している
・お茶/尿のDMT含有を立証しようとした検察側の手順の不手際(飲用を立証できていない)
 →精度に問題あったのでは?
 →体内のものとの識別もできない。
 →六日後の尿とともに排出されるという根拠もない。
 →体調や環境の変化によっても体内のDMT量は変化する。
 →尿で出たDMTがもし飲んだDMTであると仮定しても、それがお茶由来なのか直接飲んだアカシアの粉末(植物の一部分で合法であることが明らか)に由来するのかを区別することはできない。

■ 大きな転換点 ■ 

 第十回公判にて、事態が大きく動きました。証拠請求した学術論文の一部が特信文書(刑訴法323条3号書面)として裁判所が採用しました。
 この件について特に画期的な点は、ヒトやラットの体内で麻薬であるDMTが生合成されているという事実を立証し得る文献が日本の公判廷に出されたことです。
 証拠として採用された論文は以下の内容のものです。
・ヤマハギにDMTが含有されている。
・茶外茶として萩茶という文化が日本にある
・ベルガモットがDMTを生合成している。
・ミカン属植物がDMTを生合成している。
・アヤワスカ経口投与後の尿中排出について
・健常者の尿からDMTが検出される
・ラットの脳にDMTが検出された

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